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飲食店開業には保健所の許可が必要!事前にチェックしておきたいポイントも解説

飲食店開業には保健所の許可が必要!事前にチェックしておきたいポイントも解説

食中毒対策個人衛生

衛生管理飲食店

「飲食店開業には保健所に許可をもらう必要がある?」
「飲食店を開業する際にはどんな手続きをすればいいんだろう」
飲食店開業の際には保健所の許可が必要です。
そこで今回は飲食店開業の許可を得るために必要な保健所の手続きについて解説します。
開業前は準備にあれこれと忙しいもの。あらかじめ開業に必要な手続きについて確認しておき、スムーズに営業開始しましょう!
「飲食店を開業する際には衛生管理のできる設備や設計を整えておかなければなりません」
あわせて保健所による施設検査の際のチェックポイントも解説していますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

飲食店開業には保健所の許可が必要

飲食店開業の際には所轄の保健所から許可をもらう必要があります

もし無許可で開業すると食品衛生法違反となり、行政処分の対象に。

その後2年間に渡って開業するとができなくなってしまいます。

保健所から許可を得るための流れは以下の通りです。

保健所への申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談
  2. 「営業許可申請」提出
  3. 店舗の確認検査
  4. 営業許可証の交付
  5. 開業

手順を踏まえ、余裕をもって進めなければ、予定の開業日に間に合わないことも。

あらかじめ流れややるべきことをチェックし、事前になって慌てることのないようにしたいですね。

飲食店開業許可の種類

飲食店開業許可にはいくつか種類があります。

レストランやカフェ、居酒屋など、一般的な飲食店であれば 「飲食店営業許可」を取得 しましょう。

ただし店頭で手作りのスイーツ、パンなどを販売する場合には、あわせて「菓子製造業」を取得しなければならないなど、営業形態によって複数の許可が必要な場合があります。

たとえば次のような店舗を開業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を所轄の警察署に届ける必要があります。

  • 深夜0時以降も開業
  • 食事ではなくお酒がメイン

前もって店舗で販売したい物や業態を保健所に相談し、どの許可が必要か確認しておくとスムーズですね。

飲食店開業の許可を得るために必要な費用は9,600円~19,000円

飲食店開業の許可申請には費用が必要です。

業種や自治体によって申請費用は異なり、 飲食店営業許可の場合はおよそ16,000円~19,000円 ほど。喫茶店営業許可の場合は1万円前後ほどかかります。

たとえば福岡市は飲食店営業許可の場合は16,000円、喫茶店営業許可では9,600円と定められています。

参考:福岡市「『食品衛生法』に基づく許可が必要な業種」

飲食店開業で保健所の許可を得る際に必要な書類

飲食店開業の申請を保健所に行う際には書類の提出も必要です。

飲食店開業の申請に必要な書類

  • 飲食店営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図
  • 水質検査成績書(必要に応じて)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

開業予定日の2~3週間前に提出しておくと、スムーズに申請できるため、早めに用意しておきたいですね。

飲食店営業許可申請書

その名の通り営業許可を得るための申請書です。

管轄の保健所に用意されています。また、保健所のホームページからダウンロードできる場合も多く、確認してみるとよいでしょう。

営業設備の大要・配置図

「営業設備の大要」とは厨房や客席などをどう配置するのか、店舗の平面図を書き表したものです。

こちらの用紙も管轄の保健所でもらうか、ホームページでダウンロードできます。

水質検査成績書(必要に応じて)

水道水ではなく、建物の貯水槽の水や井戸水を営業に使う場合には「水質検査成績書」もあわせて提出します。

店舗の水がどれに当たるのかわからない場合には、不動産業者や建物のオーナーに確認してみましょう。

登記事項証明書(法人の場合)

法人による営業の場合は「登記事項証明書」の提出も必要です。

できるだけ3ヵ月以内に取得したものを提出しましょう。

食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

飲食店には店舗に一人の食品衛生責任者を配置する必要があります。

食品衛生責任者は次の人が該当します。

  • 食品衛生責任者講習会を受講した人
  • 栄養士や調理師など食品衛生にまつわる資格を持っている人

飲食店を開業するには、食品衛生責任者を配置するという証明のため、次のような証明書を保健所に原本で提出します。

  • 食品衛生責任者講習会を受講済の人…修了証書
  • 栄養士や調理師…それぞれの資格証明書

いずれかを準備しておきましょう。

飲食店開業の許可を保健所から得るためにチェックすべき10個のポイント

営業許可申請を行ったら、保健所の担当者が施設の設備が食品衛生法に適合しているか確認を行います。

おもに以下のような基準を満たしているかをチェックし、問題がなければ開業の許可を得られます。

保健所から営業許可を得るための10個のポイント

  1. 食品衛生責任者を配置しているか
  2. 厨房の床や壁は掃除しやすいか
  3. 厨房に2槽シンクが設置されているか
  4. 厨房と客席が明確に区分されているか
  5. 食器棚は扉付きか
  6. 厨房とトイレに手洗い場はあるか
  7. 厨房内に設備が収まっているか
  8. 冷蔵庫・冷凍庫に温度計はついているか
  9. 厨房に蓋付きのゴミ箱があるか
  10. 厨房内の窓に網戸はあるか

それでは1つずつ解説します。

チェック1:食品衛生責任者を配置しているか

前述のように、1つの店舗に一人の食品衛生責任者を必要とします

一人が複数の店舗の食品衛生責任者になることはできないため注意しましょう。

チェック2:厨房の床や壁は掃除しやすいか

厨房の床や壁は掃除しやすいかチェックします。

床はコンクリートやタイルなど耐久性の高い素材で、水はけがよくなるように勾配があるとよいとされています。

壁は汚れがすぐ目に付きやすい明るい色で、床から1mは防火効果があるものにしましょう。

チェック3:厨房に2槽シンクが設置されているか

食材と食器を別々に洗浄できるよう、2槽のシンクを用意しましょう。

その他のシンクの条件は次のとおりです。

  • 幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上
  • 水とお湯の蛇口が独立している

チェック4:厨房と客席が明確に区分されているか

厨房と客席はしっかり区分して配置します。

扉があるのが好ましいとされますが、大きなドアでなくバネで開閉するスイングドアでもかまいません。

チェック5:食器棚は扉付きか

食器を収納する棚には衛生上の理由で扉が必要です。

オープンタイプのラックではなく、扉の付いた食器棚を用意しましょう。

チェック6:厨房とトイレに手洗い場はあるか

手洗いは食品衛生の基本のため、厨房とトイレの手洗い場は設備を整えて置く必要があります。

  • シンクはある程度サイズの大きいもの
  • 冬の手洗いもしっかりできるようお湯の出るもの
  • ハンドソープや消毒液などの備品を置くスペースのあるもの

など使いやすい環境を整備しておきましょう。

チェック7:厨房内に設備が収まっているか

冷蔵庫や冷凍庫、食器洗浄機などの設備は厨房内に収めておかなければなりません。

どうしても入りきらない場合には衛生的に問題がないものに限って、客席部分に置くことを許可される場合があります。

チェック8:冷蔵庫・冷凍庫に温度計はついているか

食材の適切な温度管理のため、冷蔵庫や冷凍庫には温度計を設置します。

業務用冷蔵庫には元から備わっていることが多いものの、ガラス張りの冷蔵ショーケースには付属していない場合もあるため、なければ設置しておきましょう。

チェック9:厨房に蓋付きのゴミ箱があるか

厨房のゴミ箱は衛生的に利用できるよう蓋付きを用意します。

長く使うことを考え、頑丈なものを選ぶとよいですね。

チェック10:厨房内の窓に網戸はあるか

ネズミや害虫の侵入防止に厨房内の窓には網戸を設置します。

換気扇のシャッターや排水溝の金網なども同じ理由で必要です。

飲食店開業後も営業許可の定期的な更新が必要

飲食店開業の許可を得た後も定期的な更新が必要です。

自治体によって異なりますが、 6~8年に一回の更新 が求められます。

実際の飲食店営業許可証の下部分に有効期限が記載されているので確認しておきましょう。

更新が遅れると新規申請と同じ扱いとなり、提出する書類が増えてしまいます。

また、 更新しないまま営業を続けていると食品衛生法違反 となってしまいます。更新を忘れないように気をつけたいですね。

まとめ:飲食店開業前に保健所の営業許可を取得しよう

飲食店開業の許可を得るためには、保健所のさまざまな手続きが必要です。

許可さえ取ればいいと考えるのではなく、現実的に衛生管理を実践、継続できる設計や設備を考慮することが重要です。

まとめ

  • 飲食店開業には保健所の手続きが必要
  • 飲食店開業の許可を得る際にはさまざまな衛生管理のチェックポイントがある<

飲食店の開業を検討したらまず保健所へ相談し、スムーズに営業許可を得られるよう準備しておきたいですね!

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【記事監修】株式会社エッセンシャルワークス 代表取締役 永山真理
HACCP導入、JFS規格導入などの食品安全、衛生にまつわるコンサルティング、監査業務に10年以上従事。形式的な運用ではなく現場の理解、運用を1番に考えるコンサルティングを大事にしている。

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