2021年6月より厚生労働省のWebサイトで、食品の自主回収報告制度が開始されました。
全国各地から届出された食品の自主回収(リコール)情報がデータベースに登録され、公開されています。
消費者に安心・安全な食品を提供するにあたり、食品事故による自主回収はあってはならないものです。
しかしながら、万全な体制を整えていても自主回収が発生してしまうことがあります。
今回は、食品等の自主回収が発生したときの対処法や事前にできる対策を解説します。
食品等のリコール情報の届出が義務化
2018年の食品衛生法改正により、2021年6月から自社で製造や輸入した製品にリコール(自主回収)が必要となった場合、都道府県への届出が義務化されました。
食品のリコール情報をいち早く消費者に提供して、対象食品の喫食を防止し、健康被害の拡大を抑えるためです。
近年、輸入食品が手軽に買えるようになったことから、食物アレルギーによる健康被害の報告件数が増えています。
リコールの中にはアレルゲンの表示欠落なども含まれているため、情報提供が遅れると食品アレルギーを持つ消費者がリコール対象商品を喫食してしまい、命の危機にさらされてしまう可能性があります。
被害を拡大させないために食品等のリコール情報の届出が義務化されました。
届出対象となるリコール事案
自社で製造した商品や輸入品にリコールが発生した場合、事業者は食品衛生申請システムに必要項目を入力し、届出をする必要があります。
届出対象となるリコール事由は次の通りです。
届出対象となるリコール事案
- 食品衛生法に違反する食品等
事例)適用外農薬の基準値オーバー、異物混入、カビの汚染、加熱殺菌の基準をクリアしていない、営業許可申請をしていないまま商品を販売など - 食品衛生法違反のおそれがある食品等
事例)温度管理の不備、カビのような臭いがするというクレーム、加熱不十分による風味が損なっている事案 - 食品表示法違反
事例)アレルギー表示の誤り・欠落、賞味・消費期限の誤表記・欠落
なお、食品衛生上の危害が発生する可能性のないリコールは、届出の必要はありません。
リコールをしたが、届出が必要かどうか迷う場合は、管轄の保健所に相談しましょう。
食品のリコールが発生したとき対処法
これまで食品のリコールが発生した場合、届出は自治体の条例に委ねられていました。
今後は、食品のリコールが発生したら、リコール情報を食品衛生申請等システムに入力し、届け出る義務があります。
リコール情報の届出から公表までの流れは次の通りです。
リコール情報の届出から公表までの流れ
- 事業者が食品等のリコール情報をオンライン上で入力
- 都道府県が事業者のリコール情報を確認。情報を精査。
- 都道府県から厚生労働省・消費者庁へリコール情報が報告される
- 消費者に公表
事業者が登録したリコール情報は、まず都道府県の保健所が確認します。
このとき、保健所はリコール情報を確認したあと、危険度によってクラス分けを行います。
クラスは3種類あり、内容は次の通りです。
クラスの種類 | リスク内容 |
---|---|
クラスⅠ | 喫食により重篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性が高い食品 |
クラスⅡ | 喫食により重篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性が低い食品 |
クラスⅢ | 喫食により健康被害の可能性が低い食品 |
ほとんどのリコールはクラスⅢまたはクラスⅡに分類されます。
しかし特定原材料の表示欠落などは、消費者が喫食することにより重篤な症状が生じる可能性があるため大変危険です。
このような場合はクラスⅠに分類され、速やかな回収をする必要があります。
リコール情報の公開や対応が遅れた場合のリスク
「リコールした事実を届け出ず、秘密裏に該当商品を自主回収したい」
風評被害や損害賠償を恐れて、このような考えに至る事業者もいるかもしれません。
しかしながら、リコールの内容によっては、急いで回収しないと消費者が喫食し重篤な健康被害を被る可能性があります。
またリコール情報をすぐに届け出たとしても、消費者への公表が遅れたり説明が曖昧だったり、対応が不誠実だったりするとマスコミに叩かれてしまう可能性があります。
そうなると不名誉な形で会社が取り上げられてしまい、消費者の信頼を失って経済損失も大きくなってしまうでしょう。
リコール後の被害を最小限に抑えるためにも、リコールが発生したら迅速にそして適切な対応をする必要があります。
食品等のリコール発生時のマニュアルを準備
自社でどんなに気を付けていても、異物混入や表示の欠落など不測の事態が起こってしまう可能性はゼロではありません。
食品等のリコールによるの損害を最小限に留めるためにも、リコール発生時の対応マニュアルを準備しましょう。
食品等のリコール発生時のマニュアルを事前に作成しておくことで、衛生管理の意識を高め、食品事故を未然に防ぐことにもつながります。
食品等のリコール発生時のマニュアルに記載すべき内容は次の通りです。
- 対応時のフローチャート
- 保健所や検査会社、商品の納品先などの連絡先リスト
- 従業員の名前入りの役割分担表
リコールした事実は、厚生労働省の食品衛生申請等システムに入力に届け出る必要があります。
届出がスムーズにいくよう、事前に食品衛生申請等システムへのログイン方法や入力項目をチェックしておきましょう。
またリコール発生時の対応マニュアルを作っただけで満足してはいけません。
リコール発生時の対応マニュアルを基に、リコールが発生したときの対応訓練も定期的に行いましょう。
リコールの発生事由はさまざまです。消費者庁ではリコール情報をまとめたサイトが開設されています。
同業他社のリコールは自社で発生する可能性が高いので、予めチェックしておきマニュアル作成に活かしましょう。
まとめ
食品のリコールは食品事業者にとって、大きなリスクです。2021年6月から食品等のリコール情報届出が義務化され、より厳格な対応が求められています。
まとめ
- リコールが発生したら速やかにシステムに届け出る
- 事前にリコール発生時の対応マニュアルを準備しておくと被害を最小限に抑えられる
- アレルゲン表示によるリコール発生件数が増えているため情報収集とチェック体制を強化する必要がある
食品のリコールはどんなに気を付けていても、発生してしまうことがあります。
食品のリコールは食品事業者にとって、大きなリスクです。2021年6月から食品等のリコール情報届出が義務化され、より厳格な対応が求められています。
会社で対応マニュアルを作成し、実際にリコールが発生したときの訓練などをしておきましょう。

コメント
記事の質問やご意見、ご感想をお待ちしております。
今後の記事執筆の励みになります!お気軽にご投稿ください。